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医療費助成・支援について

医療費の助成・支援とは

がんの治療では治療費のほかに、入院費や通院の交通費などさまざまな費用がかかります。
治療費の自己負担を軽減するための制度がありますので、受診している医療機関のがん相談支援センターや加入している公的医療機関の保険者に相談して、これらの制度をご活用ください。

高額療養費制度とは何ですか?

公的な医療保険(国民健康保険、社会保険の健康保険など)に加入している場合、年齢や収入に応じて医療費の自己負担額は1~3割になります。
1ヵ月(1日~末日)に支払った自己負担額が高額な場合、加入している医療保険に申請することで一定の金額(自己負担限度額)を超えた金額分が払い戻される制度です1), ※1
1つの医療機関での窓口支払いで自己負担限度額を超えない場合でも、同じ月の別の医療機関などでの自己負担額を合算することができ、合計で自己負担限度額を超えれば高額療養費制度の対象になります1), ※2
高額療養費の申請期間は、治療を受けた月の翌月の1日から2年間です。2年を経過すると、申請することができなくなりますので、注意してください1)

※1:保険適用される診療への支払いが自己負担額の対象となります。食事代や差額ベッド代、先進医療などの保険外診療は対象外です。

※2:69歳以下の患者さんの場合、それぞれの医療機関での窓口支払額が21,000円以上である必要があります。

自己負担限度額はどのように決まりますか?

自己負担の限度額は、患者さんの年齢や収入によって異なります1)

69歳以下の方の場合

所得
区分
収入の目安 健保加入の
場合
国保加入の
場合
自己負担限度額
(世帯ごと)
年収
約1,160万円~
標準報酬月額
83万円以上
保険料算定の
所得額
901万円超
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
年収
約770~
約1,160万円
標準報酬月額
53万~79万円
保険料算定の
所得額
600万~901万円
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
年収
約370~
約770万円
標準報酬月額
28万~50万円
保険料算定の
所得額
210万~600万円
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
~年収
約370万円
標準報酬月額
26万円以下
保険料算定の
所得額
210万円以下
57,600円
住民税非課税者 35,400円

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対象となる所得については、市区町村にお問い合わせください。

70歳以上の方の場合

所得
区分
収入の目安 健保加入の
場合
国保加入の
場合
自己負担限度額
外来(個人ごと) 世帯ごと
現役並み 年収
約1,160万円~
標準報酬月額
83万円以上
課税所得
690万円以上
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
年収
約770~
約1,160万円
標準報酬月額
53万円以上
課税所得
380万円以上
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
年収
約370~
約770万円
標準報酬月額
28万円以上
課税所得
145万円以上
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
一般 年収
156万~
約370万円
標準報酬月額
26万円以下
課税所得
145万円未満
18,000円
(年144,000円)
57,600円
住民税
非課税等
Ⅱ 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円
Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円

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対象となる所得については、市区町村にお問い合わせください。

世帯:同じ医療保険に加入しているご家族のことです。

標準報酬月額:毎月支払われる給料の額をもとに決定される金額で、医療保険料の算出などに使用します。不明な場合は、お勤め先の給与担当部門にお問い合わせください。

総医療費:自己負担額と医療保険の負担額を合計した総額です。医療保険の負担額がわからない場合は、(自己負担額)÷(負担割合)で計算が可能です。

厚生労働省.高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf(別ウィンドウで開く))(2025年2月4日利用)より作表

世帯合算とは何ですか?

同じ医療保険に加入しているご家族(同じ世帯の方)が医療機関を受診した場合、窓口で支払った自己負担額を1ヵ月単位で合算することができます。その金額が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費制度の対象になります1), ※

※:69歳以下の患者さんでは、21,000円以上の自己負担額が合算されます。

世帯合算の例:69歳以下の方の場合
同じ医療保険に加入しているご家族の場合、窓口で支払った医療費を合算して自己負担限度額を超えた場合、高額療養費制度の対象になります。69歳以下、年収540万円(所得区分ウ)の方の場合、被保険者の夫がA病院で自己負担額24,000円、被扶養者の妻がB病院の外来で自己負担額30,000円、B病院の入院で自己負担額60,000円をそれぞれ支払った場合、世帯合算で114,000円になるため、高額療養費の払い戻しの対象となります。なお、69歳以下の患者さんでは自己負担額21,000円未満の支払いは合算の対象になりません。

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厚生労働省.高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf(別ウィンドウで開く))(2025年2月4日利用)より作成

多数回該当とは何ですか?

直近の12ヵ月間に高額療養費の払い戻しが3回以上あった患者さんでは、4回目からの自己負担限度額が下がります1)

69歳以下の方の場合

所得区分、収入の目安、本来の負担の上限額
所得
区分
収入の目安 本来の負担の上限額
年収
約1,160万円~
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
年収
約770~
約1,160万円
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
年収
約370~
約770万円
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
~年収
約370万円
57,600円
住民税非課税者 35,400円
多数回該当の場合
多数回該当の場合
140,100円
93,000円
44,400円
44,400円
24,600円

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70歳以上の方の場合

所得区分、収入の目安、本来の負担の上限額
所得
区分
収入の目安 本来の負担の上限額
現役並み 年収
約1,160万円~
252,600円+
(総医療費-842,000円)×1%
年収
約770~
約1,160万円
167,400円+
(総医療費-558,000円)×1%
年収
約370~
約770万円
80,100円+
(総医療費-267,000円)×1%
一般 ~年収
約370万円
57,600円
多数回該当の場合
多数回該当の場合
140,100円
93,000円
44,400円
44,400円

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(注)70歳以上の「住民税非課税者」の区分の方については、多数回該当の適用はありません。

厚生労働省.高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf(別ウィンドウで開く))(2025年2月4日利用)より作表

高額療養費制度はどのように申請しますか?

高額療養費制度の申請の流れには、2つの方法があります。 事前に交付された「限度額適用認定証(または限度額適用・標準負担額減額認定証)」を提示することで窓口支払いを自己負担限度額までに抑える方法と、医療費を支払った後に自己負担限度額の超過分を払い戻す方法です1)
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、申請に必要な情報を提供することに同意すれば「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対して自己負担限度額を超える分を支払う必要がありません2)
高額療養費制度の申請に必要な書類などは、加入している医療保険に確認してください。

限度額適用認定証の事前申請を行う場合
高額療養費制度の申請には、2つの方法があります。限度額適用認定証の事前申請を行う場合、事前に「認定証」の交付を申請し、健康保険などの窓口から「認定証」の交付を受け、病院や薬局の窓口で「認定証」などを提示します。
高額療養費の支給申請により、払い戻しを受ける場合
高額療養費制度の申請には、2つの方法があります。高額療養費の支給申請をして払い戻しを受ける場合は、病院の窓口で自己負担額を支払い、高額療養費制度の支給申請をすることで、高額療養費が払い戻されます。

厚生労働省.高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf(別ウィンドウで開く))(2025年2月4日利用)より作図

その他の助成制度について

高額医療・高額介護合算療養費制度とは何ですか?

同じ医療保険に加入しているご家族(同じ世帯の方)の場合、毎年8月から1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額を合算して、基準額を超えたときにその超過金額を支給する制度です3)
詳しくはご加入の医療保険にお問い合わせください。

高額医療費貸付制度・受領委任払制度とは何ですか?

高額療養費制度の支給には3ヵ月ほどかかるため、医療費の支払いが困難な場合には高額医療費貸付制度を利用することで、高額療養費の支給見込み額(見込みの8割程度)を無利子で借りることができます4)。また、高額療養費分を医療保険が直接病院に支払う高額療養費の受領委任払制度もあります。
医療保険により取り扱いが異なる場合がありますので、ご加入の医療保険にお問い合わせください。

医療費控除制度とは何ですか?

1年間に支払った医療費の負担額が一定額を超えた場合、所得の確定申告の際に書類を提出することで控除を受けることができます5,6)
診療費や薬剤費だけでなく、通院のための交通費なども含めて申請することができます5,6)。また、申請を忘れてしまっても、過去5年以内であれば、さかのぼって申請することができます5,6)
申請時に病院・医院で受け取った領収書の提出は不要ですが、5年間保管する必要があるので、必ず領収書を受け取り、保管してください5,6)

控除の対象となる主な費用

  • 診療費
  • 入院費
  • 通院時の交通費
  • 入院時の食事代(病院で出された食事のみ)
  • 薬剤費(病気の予防や健康増進のための薬剤[サプリメントなど]は除く)
  • 病気の治療のためのマッサージや鍼灸など
  • 医療用器具の購入費、賃貸費など

国立がん研究センターがん情報サービス.医療費の負担を軽くする公的制度
https://ganjoho.jp/public/institution/backup/public_insurance.html(別ウィンドウで開く))(2025年2月4日利用)より作成

[参考文献]

  1. 1)厚生労働省.高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)
    https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf(別ウィンドウで開く))(2025年2月4日利用)
  2. 2)厚生労働省.マイナンバーカードの健康保険証利用について
    https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/000577618.pdf(別ウィンドウで開く))(2025年2月4日利用)
  3. 3)厚生労働省.高額医療・高額介護合算療養費制度について
    https://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0724-1b.pdf(別ウィンドウで開く))(2025年2月4日利用)
  4. 4)全国健康保険協会.高額医療費貸付制度
    https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3170/sbb31716/1944-2531/(別ウィンドウで開く))(2025年2月4日利用)
  5. 5)国立がん研究センターがん情報サービス.医療費の負担を軽くする公的制度
    https://ganjoho.jp/public/institution/backup/public_insurance.html(別ウィンドウで開く))(2025年2月4日利用)
  6. 6)国税庁.医療費を支払ったとき(医療費控除)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm(別ウィンドウで開く))(2025年2月4日利用)

2025年3月掲載
JP-VEN-240030-2.0